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請願・陳情

請願・陳情とは

 市政について意見があるときは、請願書や陳情書を市議会に提出することができます。
 請願は1人以上の市議会議員の紹介を必要としますが、陳情の場合はその必要がありません。
 市議会では、請願については委員会で審査した後、本会議で採択か不採択等を決定し、その結論を請願者へ通知します。
 一方、陳情は本市議会の慣例として、市議会協議会の各部会で採択か不採択等を決定し、その審査結果を陳情者へ通知しています。ただし、次の(1)から(7)のいずれかに該当する陳情は、議長限りの処理となり部会では審査されません。
 (1)郵送分の陳情及び要望書、要請書等陳情に類するもの
 (2)個人や団体を誹謗中傷し又はその名誉をき損するおそれがあるもの
 (3)法令違反、違反行為を求めるもの等公の秩序に反するもの
 (4)係争中の裁判事件や異議申立て等に関するもの
 (5)市職員等に対して、懲戒、分限等の処分を求めるもの
 (6)趣旨、願意等が不明確で判然としないもの
 (7)その他議会運営委員会の協議を経たうえで審査になじまないと判断したもの

請願書・陳情書の出し方

  1. (1) 日本語の文書で提出する。
  2. (2) 請願(「陳情」以下同じ)書と明記し、請願趣旨、提出年月日、請願者の住所を記載し、署名又は記名押印する。(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者名を記載し、法人の印章を押印する)
    請願者が複数の場合は代表者を定め、別に署名簿を付ける。
  3. (3) 請願内容を示す表題を付け、請願事項の簡潔明瞭な趣旨や理由を記載する。
  4. (4) 請願内容がいくつかの所管事項にわたる場合には、委員会(委員会協議会部会)の 所管の内容ごとに請願書を分けて提出する。
  5. (5) 請願書の場合は、紹介議員(1人以上)の署名又は記名押印が必要です。
  6. (6) 議長あてに提出する。

請願者・陳情者からの意見聴取について

 碧南市議会では、議会基本条例に基づき、請願者・陳情者から意見を聴く機会を以下のとおり設けています。
 請願や陳情を提出した者が、提出した請願や陳情の内容について議員に説明を希望する場合に、委員会や部会に出席し、意見陳述を行うことができます。
 なお、請願書・陳情書の提出時に意見陳述を行うかどうか、意向を確認させていただきます。

  1. (1) 意見陳述の時期
    委員会(部会)における請願・陳情を審議する付議事件(協議事項)の冒頭で行います。
  2. (2) 人数
    請願者・陳情者のうち1名(他に関係者1名の同席を可とする。)
  3. (3) 意見聴取の時間
    5分程度
  4. (4) 資料等の使用
    パネル及びスクリーン等の使用は不可
  5. (5) 質疑
    委員(部会員)から陳述者に対して質疑を行う場合がございます。なお、陳述者から委員(部会員)に対して質疑を行うことはできません。
  6. (6) 様式
    意見陳述申出書(こちらからダウンロードできます)
    word
    PDF
    ※意見陳述申出書の氏名欄は、署名又は記名押印のうえ、ご提出ください。

受付締切日

受付は、随時行いますが、下記の日時までに提出いただいたものは、直近の定例会で審査します。

審査する定例会 締め切り日時
令和6年 3月定例会 令和6年 2月 2日(金) 午後5時
令和6年 6月定例会 令和6年 5月31日(金) 午後5時
令和6年 9月定例会 令和6年 8月21日(水) 午後5時
令和6年 12月定例会 令和6年11月22日(金) 午後5時
令和7年 3月定例会 令和7年 2月 6日(木) 午後5時


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