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請願・陳情とは
市政について意見があるときは、請願書や陳情書を市議会に提出することができます。
請願は1人以上の市議会議員の紹介を必要としますが、陳情の場合はその必要がありません。
市議会では、請願については委員会で審査した後、本会議で採択か不採択等を決定し、その結論を請願者へ通知します。
一方、陳情は本市議会の慣例として、市議会協議会の各部会で採択か不採択等を決定し、その審査結果を陳情者へ通知しています。ただし、郵送で提出された陳情は、議長限りの処理となり、部会では審議されません。
請願書・陳情書の出し方
- (1) 日本語の文書で提出する。
- (2) 請願(「陳情」以下同じ)書と明記し、請願趣旨、提出年月日、請願者の住所、氏名を記載し、押印する。(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者名を記載し、法人の印章を押印する)
請願者が複数の場合は代表者を定め、別に署名簿を付ける。 - (3) 請願内容を示す表題を付け、請願事項の簡潔明瞭な趣旨や理由を記載する。
- (4) 請願内容がいくつかの所管事項にわたる場合には、委員会(委員会協議会部会)の 所管の内容ごとに請願書を分けて提出する。
- (5) 請願書の場合は、紹介議員(1人以上)の署名又は記名押印が必要です。
- (6) 議長あてに提出する。
請願者・陳情者からの意見聴取について
碧南市議会では、議会基本条例に基づき、請願者・陳情者から意見を聴く機会を以下のとおり設けています。
請願や陳情を提出した者が、提出した請願や陳情の内容について議員に説明を希望する場合に、委員会や部会に出席し、意見陳述を行うことができます。
なお、請願書・陳情書の提出時に意見陳述を行うかどうか、意向を確認させていただきます。
- (1) 意見陳述の時期
委員会(部会)における請願・陳情を審議する付議事件(協議事項)の冒頭で行います。 - (2) 人数
請願者・陳情者のうち1名(他に関係者1名の同席を可とする。) - (3) 意見聴取の時間
5分程度 - (4) 資料等の使用
パネル及びスクリーン等の使用は不可 - (5) 質疑
委員(部会員)から陳述者に対して質疑を行う場合がございます。なお、陳述者から委員(部会員)に対して質疑を行うことはできません。 - (6) 様式
意見陳述申出書(こちらからダウンロードできます)
受付締切日
受付は、随時行いますが、下記の日時までに提出いただいたものは、直近の定例会で審査します。
審査する定例会 | 締め切り日時 |
---|---|
平成30年 6月定例会 | 平成30年 6月 4日(月) 午後5時 |
平成30年 9月定例会 | 平成30年 8月23日(木) 午後5時 |
平成30年12月定例会 | 平成30年11月26日(月) 午後5時 |
平成31年 3月定例会 | 平成31年 2月 8日(金) 午後5時 |