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議会用語解説

市議会の構成にかかわる用語を解説します。

市政と市議会
 私たちの住む碧南市の教育、文化、福祉、産業、建設など、住民福祉の向上を市民全員で話し合い、方針を決めていくことが民主主義の原則ですが、全員で協議することは実際には困難です。そこで代表者を4年ごとに選挙で選び、市政の運営をゆだねることにしています。この代表者が市議会議員と市長です。
市議会の権限
 議会には、市の意思決定する機関として十分な活動ができるように、いろいろな権限が与えられています。
議決権
 意思決定機関としての議会にとって最も基本的な権限で、提出された議案(条例の制定・改正・廃止、予算、決算、重要な契約の締結など)について原案可決、修正、否決のいずれかの結論を下す権限
選挙権
 議長、副議長、選挙管理委員などを選挙する権限
同意権
 副市長、教育委員、監査委員、公平委員などを市長が選任する際に与える権限
意見書提出権
 市の公益に関することについて、政府や県など関係行政庁に対して意見書を提出できる権限
検閲審査、監査請求権
 市政が正しく行われているかどうかを監視するために与えられた権限
調査権
 市の事務に関し自主的に調査することができる権限
自律権
 議会内部に関する規則、その他会議に関することを自主的に決める権限
懲罰権
 議員が法律等に違反し、規律を乱した場合、議会が議決によって懲罰を科することができる権限
市議会の運営
 議会はいつも開かれているわけではなく、定期または臨時に一定の期間だけ開かれます。定期的に開かれる会議を定例会、必要に応じて開かれる会議を臨時会といいます。
 本市の定例会は年4回、3月、6月、9月、12月に招集されます。
 市議会招集の権限は市長にありますが、議員定数の4分の1以上の議員から請求があれば、市長は臨時会を招集しなければなりません。また会期(開会から閉会までの期間)については、議会の権限で自主的に決定しています。この会期中に議案、請願などの審議が進められます。
議員
 議員には、25歳以上の選挙権を持った人が立候補でき、18歳以上の選挙権を持った人によって選ばれます。
 議員の任期は4年で、議員の定数は条例で定めるよう規定されています。
 本市議会の場合は、条例で議員定数を22名としています。
議長・副議長
 議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
 議長は議会を代表し、地方自治法や会議規則等により、議場の秩序を保ち、会議を順序よく進め、また、議会の事務を処理するなどの権限が与えられています。
 副議長は、議長が出張や病気、その他の理由で不在の場合に議長のかわりを務めます。
会派
 市政について同じ考えや意見を持っている議員が政策の実現に向けて、それぞれのグループをつくっています。これを会派といいます。
議会事務局
 市議会の活動を補助するために、事務局が置かれています。
 事務局は、本会議や委員会の運営を手伝ったり、議会活動に必要な資料をつくったり、そのほかいろいろな議会運営上の事務処理にあたっています。
本会議
 本会議は、議案などを審議し、議会の最終的意思を決定する最も重要な会議です。ここでは、市政についての一般質問(3月定例会は総括質疑)が行われ、また、市長が提出した議案について説明があり、議員が質疑、更に賛成、反対を明らかにする討論もこの会議です。
委員会
 議案などは最終的には本会議で決められますが、効率的、専門的に審査するため、幾つかの委員会を設けています。委員会には、常任委員会、議会運営委員会と特別委員会があります。
常任委員会
 議会に常に置かれている委員会で、条例などの議案、請願などの審査を行います。本市議会には総務文教・福祉健康・経済建設の3常任委員会が置かれ、任期は2年で議員は必ずいずれかの委員会に所属しています。
議会運営委員会
 議会運営委員会は、議会の運営に関する事項、議会の会議規則・委員会条例などに関する事項、議長の諮問に関する事項の調査を行い、議案などの処理方法等の審査をするために設けられた委員会です。市議会の運営は必ずこの委員会で審査されます。
特別委員会
 必要なとき、特別に設けられる委員会で、付託された特定の案件の審査が終われば消滅します。
市議会協議会・部会
 市議会には本会議と各委員会のほかにも、市議会協議会、部会(総務文教・福祉健康・経済建設)などがあります。これらは、陳情並びに市政上の重要な問題等について検討するために開かれる会議です。議案などの審査を行うものではなく、市長などの執行機関から説明並びに報告を受けたり、意見を述べたりします。
分科会
 予算審査特別委員会又は決算審査特別委員会は審査の能率を図り、詳細な検討を行うために設置しています。
 各分科会員の所属分科会は常任委員会の所属によります。
議事(ぎじ)
 議決(後で解説あり)とこれにいたる審議の過程のすべてのことをいう。
上程(じょうてい)
 議事日程(その日の会議の議事の順序表)に組み入れて、議題とし、審議の対象とすることをいう。
委員会付託(いいんかいふたく)
 議会の議決を要する事件について、議会の議決に先だって詳しく検討を加えるために、所管の常任委員会、議会運営委員会または特別委員会に審査を委託することをいう。
委員長報告(いいんちょうほうこく)
 委員会での審査または調査を終えた事件が、本会議の議題となったとき、委員長から審査の結果について口頭で報告することをいう。
即決(そっけつ)
 議会の会議に付された事件について、会議に諮って委員会付託等を省略して、直ちに採決(後で解説あり)することをいう。
討論(とうろん)
 議会の会議において、表決(後で解説あり)の前に、議題となっている案件に対し賛成か反対かの自己の意見を表明することをいう。
採決(さいけつ)
 会議に宣告した表決に付す問題に対して、議長が出席議員に賛否の意思表示を求め、その各別の意思表示を集計することをいう。
表決(ひょうけつ)
 議会の意思決定に個々の議員が参加するための手段で、議題に対して賛成、反対の意思表示をすることをいう。
議決(ぎけつ)
 表決の結果得られた議会の意思決定のことをいう。


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