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出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、市役所こども課に「認定請求書」を提出してください。所得が一定額以上の場合は、児童手当等は支給されません。
※公務員は勤務先で請求してください。
「認定請求書」を提出しないと、児童手当等は受けられません。
児童手当等は、認定請求をした日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
必要なもの
健康保険被保険者証の写しなど
請求者が被用者(サラリーマンなど)の場合
児童手当用所得証明書
碧南市にその年の1月1日に住所がなかった人(1月〜5月までの月分の手当の認定請求の場合は、前年の1月1日に住所がなかった人)
請求者の金融機関(郵便局を除く)の口座の分かるもの
印鑑
その他、必要に応じて提出する書類
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児童手当を受けている人は、毎年6月に「現況届」を提出しなれけばなりません。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当等を引き続き受ける要件があるかどうか確認するためのものです。
この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
必要なもの
健康保険被保険者証の写しなど
請求者が被用者(サラリーマンなど)の場合
児童手当用所得証明書
碧南市にその年の1月1日に住所がなかった人
印鑑
その他、必要に応じて提出する書類
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現在、児童手当等を受けている人が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときは、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月から児童手当等の額が増額されますので、
手続きが遅れないようにご注意ください。
必要なもの
印鑑
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現在、児童手当等の支給対象となっている児童を養育しなくなったなどにより、対象となる児童が減ったときは「額改定届」を提出してください。
必要なもの
印鑑
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次のような場合は、「受給事由消滅届」を提出してください。
他の市町村・国外へ転出するとき
児童手当等の支給対象となっている児童すべてを養育しなくなったなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
法附則第6条給付又は法附則第8条給付の受給者が退職して、被用者(サラリーマンなど)でなくなったとき
受給者の人が公務員になったとき
※勤務先に「認定請求書」を提出してください。
必要なもの
印鑑
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児童手当等の振込先を変更する場合は、「金融機関変更届」を提出してください。
※振込先は受給者本人の口座に限ります。
必要なもの
印鑑