1.手当の種類(児童手当法上の区分
【3歳未満の児童】

国民年金加入者・年金未加入者 厚生年金等加入者
@児童手当 A特例給付(法附則第6条給付)
@児童手当

【3歳以上小学校修了前の児童】

国民年金加入者・年金未加入者 厚生年金等加入者
B小学校修了前特例給付(法附則第7条給付) C小学校修了前特例給付
(法附則第8条給付)
B小学校修了前特例給付
(法附則第7条給付)


2.支給対象
 児童手当等は、12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している人に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当等は支給されません。

3.支給額(平成19年4月改正予定)(月額)

3歳未満 3歳以上
第1子 10,000円 5,000円
第2子 10,000円 5,000円
第3子以降 10,000円 10,000円

4.支払時期
 児童手当等は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。



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提出を必要とするとき 届出の種類
新たに受給資格が生じたとき
(出生・転入など)
認定請求書
毎年6月(すべての受給者) 現況届
他の市町村に転出したとき 受給事由消滅届(碧南市)
認定請求書(転出先の市町村)
支給対象となる児童が増えたとき
(出生など)
額改定認定請求書
支給対象となる児童が減ったとき 額改定届
支給対象となる児童がいなくなったとき 受給事由消滅届
法附則第6条給付または法附則第8条給付の受給者が
退職したとき
受給事由消滅届
受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届(碧南市)
認定請求書(勤務先)
児童手当等の振込先を変更するとき 金融機関変更届



  手続きの方法

  所得制限限度額表