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1.手当の種類(児童手当法上の区分)
【3歳未満の児童】
| 国民年金加入者・年金未加入者 | 厚生年金等加入者 |
|---|---|
| @児童手当 | A特例給付(法附則第6条給付) |
| @児童手当 |
【3歳以上小学校修了前の児童】
| 国民年金加入者・年金未加入者 | 厚生年金等加入者 |
|---|---|
| B小学校修了前特例給付(法附則第7条給付) | C小学校修了前特例給付 (法附則第8条給付) |
| B小学校修了前特例給付 (法附則第7条給付) |
2.支給対象
児童手当等は、12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している人に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当等は支給されません。
3.支給額(平成19年4月改正予定)(月額)
| 3歳未満 | 3歳以上 | |
| 第1子 | 10,000円 | 5,000円 |
| 第2子 | 10,000円 | 5,000円 |
| 第3子以降 | 10,000円 | 10,000円 |
4.支払時期
児童手当等は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。

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電子申請・届出システムがご利用できます。
| 提出を必要とするとき | 届出の種類 |
|---|---|
| 新たに受給資格が生じたとき (出生・転入など) |
認定請求書 |
| 毎年6月(すべての受給者) | 現況届 |
| 他の市町村に転出したとき | 受給事由消滅届(碧南市) 認定請求書(転出先の市町村) |
| 支給対象となる児童が増えたとき (出生など) |
額改定認定請求書 |
| 支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届 |
| 支給対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 |
| 法附則第6条給付または法附則第8条給付の受給者が 退職したとき |
受給事由消滅届 |
| 受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届(碧南市) 認定請求書(勤務先) |
| 児童手当等の振込先を変更するとき | 金融機関変更届 |