<東日本大震災復興緊急保証中小企業者の認定申請について>

  【内容について】

   中小企業者が「東日本大震災復興緊急保証」あるいは「愛知県経済環境適応資金サポート資金震災復興」の資金を受けるとき、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号または第2号に規程する者であって経営の安定に支障が生じていることについての認定を市長村長から受けなければなりません。

  【対象者】  

 1.申請者が、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令(平成23年政令第127号)第2条第1項及び第2項の指定を受けた市町村(以下「特定被災区域」という。)において震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後、次のいずれかに該当すること。

(イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期に比して10%以上減少していること。

2.@申請者が、特定被災区域において事業を行っている東日本大震災発生前からの取引先事業者が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、次のいずれかに該当すること。

(イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少していること。

  A申請者が、東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛によって、次のいずれかに該当すること。

 (イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少していること。

【重要:(ロ)の要件の取扱いについて】

6月まで(イ)の他に(ロ)の認定要件もありましたが、3ヶ月以上の実績を経過したため、見込みによる売上高の減少について認定はできなくなりました。
 今後、申請される中小企業の方々におかれましては実績で認定を行う(イ)の要件で申請をしていただくことになります。


  【申請に必要な書類】

 □ 認定申請書(同じもの2枚
 □ 商業登記簿謄本の写し(3ヶ月以内に発行されたもの)
 □ 直近の決算書
    売上高等比較表(碧南市指定様式、申請要件によって異なります)
    申請書に記載した売上高等の根拠の分かる書類(任意の形式)
    委任状(中小企業の方の代理で金融機関の担当者が行う場合)
    理由書
 □   理由書契約書、取引伝票、配送伝票、納品書等(2.@で申込む場合)

  【申請書類のダウンロード】

   ○ 案内 PDF版

   ○ 申請様式(項目については上記で確認してください)

             1(イ)   PDF版  WORD版

           2@(イ)   PDF版  WORD版

           2A(イ)   PDF版  WORD版

   ○ Q&A WORD版

  【お問い合わせ】

  碧南市商工課 労政観光係 金融担当 電話0566−41−3311 内線371


 ●東北地方太平洋沖地震による災害で経営に影響を受けている中小企業の皆様へ

1.金融支援
愛知県では、東北地方太平洋沖地震による災害の影響を受け、売上高などが減少している中小企業の資金繰りを支援するため、融資制度「経済対策特別資金(経済環境適応資金)」の融資条件を緩和しています。

2.経営相談
また、同じくこの災害で経営に影響を受けている中小企業の皆様からの経営相談を、県及び関係機関約100か所に設置している「中小企業緊急対策相談窓口」で対応しています。

詳しくは、以下をご覧ください

東北地方太平洋沖地震による災害で経営に影響を受けている中小企業者の皆様へ(愛知県のホームページへリンクします)