<セーフティーネット保証制度5号認定について>
- (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置に基づき、愛知県信用保証協会を通じて事業資金の借入れを行う際に必要な認定を行います。
--->詳細はこちらをご覧下さい(中小企業庁セーフティーネット保証制度ホームページ)。
- 【対象中小企業者】
主に指定業種に属する事業を行っており、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者
(イ)最近3か月間の平均売上高等が前年同期の月平均売上高等に比して5%以上減少していること。
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、価格の引上げが困難であるため、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入れ価格の割合を上回っていること。
(ハ)平成23年東北地方太平洋沖地震の発生後、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(ニ)円高の影響により、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上げ高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
- 【申請書類のダウンロード(PDFファイル)平成23年10月1日現在】
- その他
- 【各号の認定申請に関する共通事項】
- @ 中小企業の方の代理で金融機関の担当者が行う場合は、必ず「委任状」(様式は任意ですが、お求めいただければこちらで様式はご用意できます)が必要です。委任状には銀行名と被委任者個人のお名前が必要です。
- A 対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地が碧南市内であることが必要です(商業登記簿謄本の写しなどで確認をいたします)。
- B 碧南市商工課窓口に認定申請書2通を添付書類とともにご提出いただきます。
- C 情報は常に変わります。最新情報は中小企業庁のホームページをご覧ください。
--->http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
- 【5号の認定申請についての事項】
- @ 申請書の業種欄には中小企業庁が公表する「中小企業信用保険法第2条第4項第5号の特定業種指定について」で指定する指定業種をそのまま記載してください。
※最新のリストは中小企業庁のホームページからダウンロードできます(PDFファイル)。
--->http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm
- A 「最近3か月間」とは直前の月から遡ることを原則としますが、前月の売上高などが未だ計算できていない場合は、例外として直近3か月間の最も過去の月から遡る連続する3か月分とすることができます。
<例>
申請日(商工課が受理した日) 12月10日
原則的な「最近3か月間」のとらえ方 11月・10月・9月
例外的な「最近3か月間」の取り扱い 9月・8月・7月
- B 5号の認定に必要な書類
□ 中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定による認定申請書(同じもの2枚)
(〈イ〉〈ロ〉〈ハ〉〈ニ〉で様式が異なります)
□ 商業登記簿謄本の写し(登記内容に変更無く、3ヶ月以内に発行されたもの)
□ 直近の決算書(決算から6ヶ月以上経過している場合は試算表も添付)
□ 中小企業信用保険法第2条第4項第5号認定売上高等比較表
(碧南市指定様式、〈イ〉〈ロ〉〈ハ〉〈ニ〉で様式が異なります)
□ 申請書に記載した売上高等の根拠の分かる書類(任意の形式)
□ 委任状(中小企業の方の代理で金融機関の担当者が行う場合)
□ 理由書(認定要件(ニ)で申請する場合のみ)
- お問合せ
碧南市商工課 労政観光係 金融担当 電話0566−41−3311 内線371

