| 介護サービスを利用するには介護認定が必要です。 (要介護認定について) |
介護保険による介護サービスを利用するには、「介護が必要である」と認定される必要があります(要介護認定)。 要介護認定とは、介護サービスの利用を希望する人が介護保険の対象となるかどうか、またどのぐらいの介護を必要とするかを公平に判定するものです。 介護の認定を受けるには、市町村の窓口に「要介護認定」の申請をします。 |
| 要介護認定の申請からサービスの利用まで | ||
| @ 申 請 碧南市の高齢介護課の窓口へ |
●申請書などは窓口に置いてあります。(様式集へ) ●窓口では主治医(かかりつけ医)をお尋ねします。 ●もちもの…介護保険の保険証 ※40歳〜64歳までの人は医療保険証 ●申請は本人または家族、または居宅介護支援事業者などの代行者でも結構です。 | |
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| 要介護認定 | A訪問調査 | ●市職員の訪問調査員が家庭などに訪問して、本人の心身の状況などを調査します。 ●質問は、立ち上がり、歩行、認知症などに関することです。 ●調査はおおむね1時間程度かかります。 ●この調査によりコンピュータ判定されたものが「一次判定」です。 |
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| B主治医 の意見書 |
●申請の際、主治医(かかりつけ医)をお聞きします。 ●市から主治医へ意見書の作成を依頼します。 (市が意見書を取り寄せます。本人からの提出の必要はありません) | |
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| C介護認定 審査会 |
●介護認定審査会は、医療、保健、福祉の専門家で構成されています。(医者2名、歯科医1名、薬剤師1名、福祉関係者1名の5名のチームが6つあります。) ●訪問調査による一次判定の結果と特記事項、主治医の意見書をもとに、総合的に審査、判定します。 ●判定は「要支援1又は2」「要介護1〜5」「自立」に分類されます。 | |
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| D認定 | ●介護認定審査会の判定に基づいて、碧南市が認定します。 (「自立」と判定された場合は非該当とされます。) ●市から介護認定結果通知と認定結果を記載した保険証が送付されます。 (原則申請から30日以内に通知しますが、認定が遅れた場合は遅延通知を送付します。) | |
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| Eサービスを選ぶ | ●介護保険では、居宅サービス(15種類)、施設サービス(3種類)の中から自分に合ったサービスを選ぶことができます。 ●「要支援1又は2の認定」の人は施設サービスは利用できません。 | |
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| Fサービス を利用する |
居宅サービス の利用 |
●居宅サービスは介護サービス計画(ケアプラン)に基づいて利用します。 ●「要介護認定」の人は(一般的には)介護サービス計画の作成を依頼する居宅介護支援事業者を決めます。 ●「要支援1又は2の認定」の人は、介護予防サービス計画を地域包括支援センターが作成します。 ●事業者と介護サービス計画作成依頼の契約が済んだら市へ「届」を提出します。 ●介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談のうえ、介護サービス計画を作成します。 ●計画に基づいてサービスを利用します。 |
| 施設サービス の利用 |
●「要支援1又は2の認定」の人は利用できません。 ●施設と利用者が直接に契約して入所します。 ●どの施設に入所したらよいのかわからない場合は居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談してください。 | |
| 介護サービス計画(ケアプラン)ってなあに? |
| いつ、どこで、どんなサービスを利用するかをあらかじめ決めておくことで、安心してサービスを利用できる様になります。 作成は介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼するのが一般的です(その費用は全額、保険給付なので、自己負担はありません)。 ※自己作成も可能ですが、その場合、利用したサービスの全ての費用(全額)をいったん負担し、後で保険から払い戻しを受けます。 |
| 介護支援専門員(ケアマネジャー)ってどんな人? |
| 介護支援専門員(ケアマネジャー)は介護サービス全般を支援する専門家で、主に次のうようなことをします。 ●介護サービスの利用に関する相談やアドバイス ●介護サービス計画(ケアプラン)の作成 ●サービス事業者との連絡、調整など |