| どんなサービスが受けられるの? (居宅サービス・施設サービスについて) |
| 介護保険のサービスは大きく分けて、在宅介護を中心とした居宅サービスと施設に入所してサービスを受ける施設サービスの二つに分類されます。 |
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居宅サービス−その1−[訪問によるサービス] | ||
●訪問介護(ホームヘルプサービス) ホームヘルパーが家庭に訪問し、入浴・排せつ・食事などの介護をしたり、掃除、洗濯、炊事など日常生活上の世話をします。 ●訪問看護 訪問看護ステーションより看護婦や保健婦などが家庭に訪問し、病状を観察、床ずれの手当などの療養の世話や診療の補助などを行います。 ●訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士などリハビリ(機能回復訓練)の専門家が家庭に訪問し、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。 ●居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、療養上の管理や指導を行います。 ●訪問入浴介護 浴槽を積んだ移動入浴車などで家庭に訪問し、入浴の世話を行います。 |
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居宅サービス−その2−[通所や短期入所して受けるサービス] | ||
●通所介護(デイサービス) デイサービスセンター(特別養護老人ホームなど)に通い、入浴、食事の提供や、日常生活動作訓練、レクリエーションなどのサービスを日帰りで受けられます。 ●通所リハビリテーション(デイケア) 老人保健施設や病院、診療所などに通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションなどのサービスを日帰りで受けられます。 ●短期入所生活介護(ショートステイ) 特別養護老人ホームなどに短期間(1週間程度)入所し、介護や機能訓練が受けられます。 老人保健施設や療養型病床群などに短期間(1週間程度)入所し、医学的な管理のもとで介護や機能訓練などが受けられます。 |
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居宅サービス−その3−[その他の在宅サービス] | ||
●特定施設入所者生活介護 有料老人ホームやケアハウスなどで受ける介護や機能訓練なども介護保険の給付対象になります。 ●福祉用具の貸与 次のような在宅介護に必要な福祉用具のレンタル(貸与)にかかる費用も介護保険の給付対象になります。 ●住宅改修費の支給 次のような小規模な住宅改修費用も介護保険の給付対象になります。 ●認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 認知症の状態にある人が少人数で共同生活をし、家庭的な環境で、介護スタッフによる入浴・排せつ・食事など日常生活の支援や機能訓練などが受けられます。 ●福祉用具の購入費の支給 次の福祉用具の購入費も介護保険の給付対象になります。 ●介護サービス計画(ケアプラン)の作成 介護支援専門員(ケアマネジャー)が,本人や家族の希望を聞きながら,状態に最も適した介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。 |
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施設サービス(「要支援」認定の人は利用できません) | ||
●特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) ねたきりなど常に介護が必要で、自宅では生活が困難な人が対象の施設です。生活介護が中心で医療行為はほとんど行なわれません。 ●老人保健施設(介護老人保健施設) 病状が安定しているが、まだリハビリテーションや看護などが必要な人が対象の施設です。生活介護も医療行為もを行なえる施設です。 ●療養型病床群等(介護療養型医療施設) 長期療養が必要な人が対象で、医学的な管理のもとで介護が行われる医療施設(病院)です。 |