| 保険料はいくら? どうやって納めるの? (保険料について) |
| 介護保険料は,住んでいる市町村、加入している医療保険、所得などによって、金額や納め方が違います。保険料は制度を支える大切な財源となります。 |
| 第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料 | ||
65歳以上の人は市町村など介護保険者に保険料を納めます。 ●保険料の決め方…サービス提供水準などにより基準額が決定され、本人や世帯員の所得に応じて9段階(別表1のとおり)に分かれます。 ●保険料の納め方…老齢年金等を年額18万円以上受給している人は年金受給額から差し引く特別徴収にて、それ以外の人は納付書や口座振替などの普通徴収にて納めます。(別表2のとおり) |
| 別表1(碧南市の段階別保険料額) 碧南市では、平成21年度から基準額が年額39,600円(月額3,300円)から年額40,320円(月額3,360円)に変更になりました。 保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて、3年ごとに設定されます。 | |||
| 段階区分 | 対 象 者 | 保険料算 定の方法 |
平成21年度から23年度 までの保険料(年額) |
| 第1段階 | ・市町村民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者 |
基準額 ×0.5 |
20,160円 |
| 第2段階 | ・市町村民税世帯非課税者で公的年金等収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下のもの | 20,160円 | |
| 第3段階 | ・市町村民税世帯非課税者で第1段階又は第2段階に該当しないもの | 基準額 ×0.75 |
30,240円 |
| 第4段階 | ・市町村民税本人非課税者で公的年金等収入額と合計所得金額との合計額が80万円以下のもの | 基準額 ×0.85 |
34,272円 |
| 第5段階 | ・市町村民税本人非課税者で第4段階に該当しないもの | 基準額 ×1.0 |
40,320円 |
| 第6段階 | ・市町村民税本人課税者で合計所得金額が125万円未満のもの | 基準額 ×1.15 |
46,368円 |
| 第7段階 | ・市町村民税本人課税者で合計所得金額が125万円以上200万円未満のもの | 基準額 ×1.25 |
50,400円 |
| 第8段階 | ・市町村民税本人課税者で合計所得金額が200万円以上500万円未満のもの | 基準額 ×1.5 |
60,480円 |
| 第9段階 | ・市町村民税本人課税者で合計所得金額が500万円以上のもの | 基準額 ×1.75 |
70,560円 |
| 別表2(徴収方法) | ||
| 区 分 | 特 別 徴 収 | 普 通 徴 収 |
| 対象者 | 老齢等年金が年額18万円以上受給している人 | 特別徴収対象者以外の人 |
| 方 法 | 年金の定期支払いから差し引かれます。 | ・納付書により金融機関の窓口で納付します。 ・口座振替により納付(手続きが必要です) |
| 徴収時期 | 年金の定期支払時(年6回) 4、6、8、10、12、2月の中旬 |
納期限は4、6、8、10、12、2月の月末 |
| 第2号被保険者(40歳〜64歳の人)の介護保険料 | ||
40歳〜64歳の人は、加入している医療保険の算定方法により介護保険料分が計算され、医療保険税(料)に上乗せして納めます。 納めた介護保険料分は、各医療保険者から社会保険診療報酬支払基金を通じて、碧南市に支払われます。 ●保険料の決め方、納め方…加入している医療保険によって異なります。 (詳しくは加入している医療保険者に確認してください。) |
| 介護保険減免・助成制度 | ||
碧南市では、低所得のため生計が困窮している65歳以上の方のために、「介護保険料の減免」「介護サービス利用料の助成」の援助制度を設けています。 援助の対象になる方は、保険料段階が第1段階(生活保護受給者を除く)又は第2段階の方で、世帯収入が年収80万円(世帯員1人増えるごとに40万円加算)以下の方、又は保険料段階が3段階の方で、世帯収入が120万円(世帯員1人増えるごとに40万円加算)以下の方で、それぞれ預金等の資産もなく生活が困窮している方です。申請をしないとこの制度を受けることは出来ませんので、該当すると思われる方は下記までご相談ください。 |