| 40歳以上のすべての人が加入します。 (加入者について) |
| 40歳以上の人は介護保険に加入します。(原則) うち、65歳以上の人は第1号被保険者、40歳〜64歳までの人は第2号被保険者といいます。 ただし、次の人は40歳以上でも介護保険に加入できません。 ●40歳から64歳までの人で医療保険に加入していない人 ●適用除外施設(身体障害者療護施設、救護施設など)に入所している人 ●日本国籍を有しない人で、在留資格のない人や滞在1年未満の人 |
| 介護保険の加入者 | ||
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
| 年齢条件 | 65歳以上 すべての人が加入 |
40歳〜64歳 医療保険に加入している人のみ |
| 介護保険の サービスが 利用できる人 |
介護が必要と認められた(要介護認定を受けた)人が介護サービスを利用できます。 | 老化に起因する特定疾病(別表)によって介護が必要になり要介護認定を受けた場合のみ、介護サービスが利用できます。 |
| 被保険者証 の交付 |
65歳の誕生日前日の属する月に保険証が交付されます。 | 要介護認定を受けた人および保険証交付を請求した人に交付されます。 |
| 保険料 | ●市町村など(介護保険者)へ保険料を納めます。 ●本人または世帯員の所得に応じて保険料が決まります。 |
●医療保険税(料)に介護保険料分を上乗せして医療保険者へ納めます。 ●医療保険者が各々の方法で計算します。 |
| 利用した際 の負担 |
サービス費用の1割を負担します (原則) |
同左 |
| 別表−老化に起因する特定疾病− |
|
| 介護保険の財源 |
![]() |