障害者控除対象者認定書・おむつ使用証明書
  〜確定申告の時はお忘れなく〜

1 要介護認定を受けた人は障害者控除を受けられる場合があります
 
 障害者控除・特別障害者控除は、身体障害者手帳を持っている人などのほか、精神又は身体に障害のある65歳以上の人で、これらの人と同程度の障害があるものとして市が認めた人も対象です。
 控除を受けるためには、障害者控除対象者認定書を添付して確定申告をする必要があります。
 精神又は身体に障害のある65歳以上で、要介護認定を受けている人は市の認定を受けられる場合がありますのでご相談ください。

2 介護用のおむつ代が所得税の医療費控除の対象になる場合があります

 傷病によりおおむね6ヶ月以上ねたきりで、医師の治療を受けている場合、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代は、医療費控除の対象になります。この場合医師が発行した「おむつ使用証明書」などが必要です。なお、医療費控除を受けるのが2年目以降で、要介護認定を受けている人は「おむつ使用証明書」の代わりに、市が発行する「おむつに関する主治医意見書記載事項確認書」で医療費控除が申告できます。


詳しくは高齢介護課高齢係へお問い合わせください 
〒447-8601 碧南市松本町28番地
  電話0566−41−3311  内線341、342