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内容 | 高齢者の見守り・安否確認のための配食サービスを実施しています。 週に3回(月・水・金曜日または火・木・土曜日)または毎日の夕食で、普通食、おかゆ、刻み食、医師の指示による治療食のいずれかを選択 |
対象者 | 65歳以上のひとり暮らし・65歳以上のみの世帯で、安否確認が必要と認められる方 |
利用料 | 300円(1食あたり) |
その他 | ケアマネージャーを通じての申請となります。(介護認定のない方は、お近くの地域包括支援センターへご相談ください) |
内容 | 日常生活に支障がある方の食事、洗濯、買い物などの身の回りのお世話や簡単な修繕、外出の援助をします。 また、ひとり暮らしの方は資源ごみのごみ出しを行います。 草とり等の業務は、要介護認定を受けている方も利用できます。 |
対象者 | 65歳以上のひとり暮らし、または65歳以上のみの世帯に属する虚弱な方。 |
利用料 | 1時間あたり200円 1時間を越える場合は、30分増すごとに100円を加算 |
その他 | 申請時に認印が必要です。 |
内容 | 一般の交通機関(タクシー、くるくるバスなど)を利用することが困難な方を福祉車両で送迎し、外出の負担を軽減します。ただし、週に1回までとする。 |
対象者 | 下肢、視覚または精神的障害のために一般の交通機関を利用することが困難な65歳以上のひとり暮らしまたは65歳以上のみの世帯に属する方で本人所得が200万円以下の方。 |
送迎先 | 市内の医療機関、公共施設 |
福祉車両 | 車いす移動車、ストレッチャー移動車 |
時間 | 午前9時から午後6時まで ※日曜日、祝日、年末年始は実施しません。 |
利用料 | 無料 |
その他 | 申請時に認印が必要です。 |
内容 | 緊急時に非常ボタンや緊急通報用ペンダントのボタンを押すと、緊急通報センターにつながり、必要に応じて救急車の出動などの要請をします。 また、簡単な相談にもご利用いただけるほか、センターからは台風情報や災害情報などもご連絡いたします。 |
対象者 | @65歳以上のひとり暮らしで虚弱な方 Aねたきり高齢者と同居する、65歳以上のみの世帯に属する方 |
利用料 | 無料 |
電話料 | 利用者負担(通話料金および基本使用料) ※生活保護受給者世帯または住民税非課税世帯に属する方は通話料金のみの負担。ただしご利用いただいている電話会社によっては基本使用料をご負担していただく場合もあります。 |
その他 | 申請時に認印が必要です。 上記の対象者に当てはまらないひとり暮らし高齢者や高齢者世帯の方でも自己負担にて民間サービスをご利用いただける場合があります。 |
内容 | 寝具を洗濯、乾燥、消毒したものと毎月お取替えします。 |
対象者 | @65歳以上のねたきりの方 A65歳以上のひとり暮らしの方でサービス利用が必要と認められる方 B身体障害者手帳(1・2級)または療育手帳(A判定)に該当する満18歳以上の方で サービス利用が必要と認められる方 |
利用料 | 無料 |
その他 | 申請時に認印が必要です。 |
対象者 | 65歳以上のひとり暮らしの方で、生活保護受給世帯または住民税非課税世帯に属する方 ※必要と認められる方 |
利用料 | 無料 |
その他 | 申請時に認印が必要です。 |
対象者 | 65歳以上のひとり暮らしの方 |
利用料 | 無料 |
その他 | 申請時に認印が必要です。 |
対象者 | @65歳以上のひとり暮らしの方で、生活保護受給世帯または住民税非課税世帯に属する方 Aねたきり高齢者と同居する住民税非課税世帯に属する方 |
用具 | 住宅用火災警報器(台所用、寝室用の原則2器まで。) |
利用料 | 無料 |
その他 | 申請時に認印が必要です。 借家・アパートにお住まいの方は家主の了解が必要です。 市営住宅・県営住宅にお住いの方は別途整備されます。 |
内容 | 転倒防止用の固定金具等の取り付け ※対象となる家具は、洋服だんす、和だんす、整理だんす、茶だんす等の家具5点まで |
対象者 | @〜Cのいずれかに該当する方 @身体障害者手帳(1・2級) A療育手帳(A判定) B精神保健福祉手帳(1級) C65歳以上の高齢者のみの世帯に属する方 |
利用料 | 無料 |
その他 | 申請時に認印が必要です。 借家・アパートにお住いの方は家主の了解が必要です。 |
対象者 | 在宅で生活をしており、ねたきりまたは認知症の状態が3か月以上継続している65歳以上の方 |
手当月額 | 5,000円(4月,8月,12月に支給) |
その他 | 申請時に認印と対象者本人名義の通帳が必要です。 |
内容 | ねたきり等のため、理容店へ1人で出かけることのできない方を理容業者が訪問し、散髪と髭剃りを行います。 |
対象者 | @、Aのいずれかに該当する方 @在宅で生活をしている65歳以上のねたきりの方 A身体障害者手帳(1・2級)を所持し、理容店へ行くことができないと認められる方 |
利用料 | 無料(年間4回分の理容券を発行します。) |
その他 | 申請時に認印が必要です。 障害者手帳をお持ちの方は、申請時に障害者手帳をお持ちください。 |
内容 | 給付券の交付を受け、おむつ事業に参入している薬局及び事業所でおむつ等の支給を受けます。 使用できるお店等の一覧はおむつ券とともに送付いたします。 |
対象者 | @、Aのいずれかに該当する方 @在宅で生活をしており、ねたきりまたは認知症の状態が3か月以上継続をしている65歳以上の方 A介護保険の要介護認定で介護度4または5の認定を受け、在宅で生活をしている方で生活保護受給者世帯または住民税非課税世帯に属する方 |
給付券額 | 対象者@の方 1ヶ月3,000円 対象者Aの方 1ヶ月6,250円 |
その他 | 申請時に認印が必要です。 |
内容 | 徘徊高齢者が所在不明となった場合に、早期に発見できるように位置情報システム用の携帯端末をお貸しします。徘徊時に電話またはインターネットで位置情報を照会できます。また、家族等の希望により緊急対処員が現場へ急行します。 | |
対象者 | 市内在住の徘徊行動のみられる65歳以上の認知症高齢者(65歳未満の特定疾病の者を含む)を介護している家族 | |
利用料 | @機器購入費・基本使用料 無料 A位置情報照会料 ・電話照会 1回216円 ・インターネット等 1回108円 B現場急行料 無料 10,800円(1時間あたり) |
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その他 | 申請時に徘徊高齢者の写真(3か月以内に撮影したもの),認印,通帳および届出印が必要です。 |
対象者 | 移動制約者で次のいずれかに該当する方 @要介護認定を受けている方(介護度によっては利用できない場合があります。) A身体障害者手帳の視覚障害1〜4級、体幹機能障害1〜3級の方 B療育手帳A判定の方 C精神保健福祉手帳1級の方 D障害者区分が区分3〜区分6の方 |
実施事業者 | NPO法人「ゆるりん」 碧南市東浦町1丁目39番地2 0566−43−7333 NPO法人「大樹の会」 西尾市矢曽根町下前田3番地1 0563−53−9597 |
申し込み | 各事業所へ直接申し込みをしてください。 |
その他 | 利用するにあたり、実施事業所での会員登録が必要です。 |
内容 | 判断能力が不十分な認知症高齢者の成年後見制度の利用を支援するため、市が審判の請求をします。 |
対象者 | 65歳以上で次の@からBのいずれにも該当する方 @認知症のため判断能力が不十分で審判請求を行うことが困難な方 A本人の配偶者及び二等親内親族がいない方、またはあっても審判請求を行う者がいない方 B介護保険サービスを利用している方、または利用しようとする方 |
利用者負担 | ・審判請求費用 ※成年後見人等に請求します。 ただし、生活保護受給等で費用の負担が困難な場合は請求しません。 ・後見人等の報酬 ※生活保護受給等で費用の負担が困難な場合は助成が受けられますのでご相談ください。 |
問い合わせ先
碧南市役所 健康推進部高齢介護課
電話番号 : 0566−41−3311(代)
高齢福祉係(内線341、342、346)
ファックス : 0566−46−5510
E−Mail : koureika@city.hekinan.lg.jp
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