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トップページ < 国保年金課 < 国民健康保険のご案内 < 国保の加入・脱退の届出
碧南市に住所を有する人で、下記の人を除くすべての人が被保険者となります。
3ヶ月を超える在留資格のある方は、下記の人を除き国保へ加入しなければなりません。
なお、在留資格が在留期間が3ヶ月以下でも、就労、就学、特定活動などで3ヶ月を越える滞在が証明できる書類があるときは加入ができます。
届出の際には下表「届出に必要なもの」のほかにパスポート・在留カードをお持ちください。
届 出 事 由 | 届出に必要なもの | |
国 保 に は い る と き |
他の市町村から転入してきたとき | 転出証明書 |
職場などの健康保険をやめたとき (社保の被扶養者から外れたとき) |
職場の健康保険をやめた証明書 ※職場の健康保険をやめた日から14日以内に証明書が お手元に届かない場合は、期限内に国保年金課に相談し てください。 |
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子どもが生まれたとき | 印鑑、母子健康手帳、 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止通知書 | |
国 保 を や め る と き |
他の市町村へ転出するとき | 保険証 |
職場などの健康保険に加入したとき (社保の被扶養者になったとき) |
国保と健保の保険証 | |
生活保護を受けるとき | 保険証、保護開始通知書 | |
死亡したとき (葬祭費が支給されます) |
印鑑、保険証、死亡を証明するもの、 預金通帳などの振込口座のわかるもの |
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そ の ほ か の と き |
住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 保険証 |
世帯がわかれたり、いっしょになったとき | ||
修学で他の市町村に住むとき | 保険証、在学証明書 | |
口座振替の申し込みをするとき | 預金通帳、銀行にお届けの印鑑 (世帯主以外の方の口座を登録する場合は世帯主の印鑑もご持参ください。) |
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再 交 付 |
保険証を破損・紛失したとき | (破損した場合は)保険証 |
◎碧南市国保以外の健康保険に加入した日以降に国保証を使って病院に行ったことがある場合 |
⇒すぐに、その病院へ新しい保険証を提示してください。 |
他の健康保険に加入した後、手元にある国保証を使って受診すると、その医療費の保険給付分を碧南市が病院へ支払ってしまうことになります。その場合、医療費を被保険者から碧南市へ返還してもらう手続きが生じます。 必ず、新しい保険証を提示してください。 ※碧南市に返還していただいた医療費分は、ご自身で新しい健康保険の保険者に申請ください。 |
1.満60歳未満 | 年間130万円未満の収入額 |
2.満60歳以上、 障害者年金受給資格者 |
年間180万円未満の収入額 |
3.その他 | 生計維持状況により判定 |
問い合わせ先
碧南市役所健康推進部国保年金課国保係
電話番号 : 0566−41−3311(代) 内線 351・352・353
ファックス : 0566−46−1187
E−Mail : kokuhoka@city.hekinan.lg.jp
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