木造住宅の耐震建替・耐震取壊事業に対する補助 課ホームへ戻る
碧南市では、大規模地震による住環境の安全性を高めるために、木造住宅の建替えび取壊しにかかる工事費用の一部を補助する「建築物地震対策補助事業」は平成27年度まで継続する予定です。
1 対象となる事業(次のいずれかに該当するもの)
ア 耐震建替事業
住宅を新築又は新築住宅を購入し、かつ、市が行った専門家耐震診断の判定値が1.0未満であった木造住宅(碧南市に現
する、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅2階建以下の在来軸組構法及び伝統構法の戸建、長屋、併用住宅
及び共同住宅)を取壊す場合。補助金額は、要した経費の3分の2以内で、60万円を上限とします。
・ただし、設計費の3分の2の額(10万円を上限)を上乗せ補助が可能です。
・工事工期については、申請をした日の属する年度末までに完了してください。
イ 耐震取壊事業
市が行った専門家耐震診断の判定値が0.7未満であった木造住宅を、取壊す場合。ただし、碧南市地域防災計画で指定
されている「緊急輸送道路」及び「指定避難所までの輸送道路」から軒高以内の距離に建つものに限ります。
補助金額は、要した経費の3分の2以内で、20万円を上限とします
注1:耐震建替事業の場合、取壊す住宅について市が行った専門家耐震診断の判定値が1.0未満のかわりに
(財)愛知県建築住宅センターが行った木造住宅の耐震診断の判定値が1.0未満である場合も補助対象です。
注2:耐震取壊事業の場合、取壊す住宅について市が行った専門家耐震診断の判定値が0.7未満のかわりに
(財)愛知県建築住宅センターが行った木造住宅の耐震診断の判定値が0.7未満である場合も補助対象です。
2 対象者
取壊住宅の所有者(市税の滞納がある方は受けられません)
3 その他条件
・取壊住宅の建っている1敷地につき1回しか受けられません。
・新築等の住宅は、床面積が50平方メートル以上で、玄関、台所、便所等を有し、人の居住の用に供するため独立的に区画された建物でなければなりません。
また、取壊住宅は、30平方メートル以上でなければなりません。
・これまでに碧南市民間木造住宅耐震改修補助金を受けた住宅は対象外です。
・ 申請は着手日以前に行ってください。着手日より後の申請は対象となりません。(着手日付は、取壊しにおいては取壊工事着手日、新築においては建築確認済証日付、新築住宅の購入においては契約日付となります。)
・新築又は新築住宅の購入の前に取壊しを行う場合は完了検査済証日付又は売買契約日付より前1年以内に取壊しに着手していなければなりません。新築又は新築住宅の購入の後に取壊しを行う場合は完了検査済証日付又は売買契約日付から3か月以内に取壊しを完了しなければいけませんが、やむを得ないと認められるときは別に期限を定めることができるものとします。
4 申込手続き及び申込先
申込必要書類 申請書、案内図、平面図、工程書、見積書、市税の納税証明等が必要です。申込を希望される方は事前に建築課に問い合わせください。
申 込 先 建築課管理係(内線412)