の条件に該当する方は、
 
 をご利用ください。

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1 対象となる住宅(次のいずれかに該当するもの)

 ア 碧南市の実施した専門家耐震診断の結果、判定値が1.0未満のもの
 イ 碧南市の実施している専門家耐震診断の申込条件に該当し、
   (財)愛知県住宅センターが実施した住宅(現地)耐震診断の結

   得点が80点未満のもの

2 対象となる工事
  1.0未満と診断された階別方向別上部構造評点のうち最小となる
  
数値に0.3以上を加算するとともに1.0以上の数値となるようにし、
  
かつ1.0未満と診断された他の階別方向別上部構造評点についても当該
  
数値以上とする工事。

3 補助金をもらうことのできる人
  対象となる住宅の所有者または、その住宅に同居している人で所有者の
  同意が得られた人。
   (市税の滞納がないことが条件です。)

4 補助金額
   補助対象となる工事にかかわる@改修設計A耐震補強工事およびB附帯工事に要する費用の2/3が対象で、
   上限は100万円(ただし改修設計に要する費用の上限は10万円)

5 その他の条件
   ・1敷地1戸(長屋建て又は共同建ての場合は、1棟あたり)
 
  ・毎年度2月末日までに工事を完了しなければ交付できません。
   ・工事着手前に申請手続きが必要です。

   ・複数年度にまたがる場合は補助対象となりません。

6 申込必要書類
   申請書、耐震補強計画書、耐震補強工事見積書、市税の完納証明書等が必要です。
   1)
耐震改修補助に関する様式
        交付規程(PDF))  申請書様式(PDF)はこちら)

   詳細は、建築課に問合せください。

【参考】耐震改修促進税制
1 固定資産税の減額制度について
 補助金の交付を受けて耐震改修を行った場合、当該住宅に係る固定資産税額
(120u相当分まで)の減額が受けられます。
改修後3ヶ月以内に税務課に申告
することが必要です。
 その際に必要な添付書類である
現行の耐震基準に適合した工事であること
の証明書は、建築課、建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関の
いずれかに申請してください。

 @平成18〜21年に耐震改修が完了した場合……3年間1/2に減額(終了しました。)
 A平成22〜24年に耐震改修が完了した場合……2年間1/2に減額
 B平成25〜27年に耐震改修が完了した場合……1年間1/2に減額
2 所得税の特別控除について
 補助金の交付を受けて耐震改修を行った場合、費用の10%相当額(20万円を
上限)が所得税から控除を受けられます。
 「住宅耐震改修証明書」は、建築課に発行を申請してください。
詳しくは税務署にお尋ねください。