妊婦・乳児健康診査受診票の使い方

   妊娠中に14回、乳児期(1歳未満)に2回、
   医療機関で行われる健診の際にお使い下さい。

   使用する前に、住所・氏名・生年月日等の記入をしておいてください。
   この受診票は母子健康手帳及び受診票の交付以降の健診に使用できます。
   健やかなお腹の子の成長の確認と母体の健康管理の為にも健康診査を
   定期的に受けてください。

   <注意事項>
   ●受診票の未使用分について
    妊婦健康診査受診票があまった場合は、出産後に破棄してください。
    払い戻しの対象になりません。

   ●碧南市から転出された方
    この受診票は、碧南市に住民票のある方しか使用することができません。
    市外に引越しされた場合は、引越し先の市町村役場にお尋ねの上、
    手続きをしてください。

 他県や助産院で健診を受診された方

   ●他県の場合
    里帰りなどにより、愛知県指定医療機関以外で妊婦・乳児健康診査を
    受けた方は、負担した金額の保険外診療分を払い戻しをいたします。
    ※国内での妊婦・乳児健康診査が対象です。

   ●助産院の場合
    妊婦健康診査受診票の第1-1回、1-2回、4回、8回、10回、12回    は、助産院では使用できないため、払い戻しの対象になりません。
    その他の回数の受診票については、保険外診療分を払い戻しいたします。

   ※どちらの場合も、受診票交付日以前の妊婦・乳児健康診査については
    対象になりません。

    <払い戻し(償還払い)の方法>
   下記の@〜Dをお持ちの上、保健センター1階窓口にお越し下さい。

   @妊婦・乳児健康診査費交付申請書および請求書
    ※申請書と請求書のない方は保健センターでお渡しします。
     口座番号、金融機関など、振込先のわかるものをお持ち下さい。
    ※申請書は最後の県外助産院での健診受診日から6ヶ月以内に
     提出してください。
   A健康診査費を支払った証明となる領収書(原本)
   B未使用分の健康診査受診票
   C母子健康手帳
   D印鑑

  お問合せ  碧南市保健センター 電話 48−3751



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