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| 市政について意見があるときは、請願書や陳情書を市議会に提出することができます。 請願は1人以上の市議会議員の紹介を必要としますが、陳情の場合はその必要がありません。 市議会では、請願については委員会で審査した後、本会議で採択か不採択等を決定し、その結論を請願者へ通知します。 一方、陳情は本市議会の慣例として、市議会協議会の各部会で採択か不採択等を決定し、その審査結果を陳情者へ通知しています。ただし、郵送で提出された陳情は、議長限りの処理となり、部会では審議されません。 |
| (1) | 日本語の文書で提出する。 |
| (2) | 請願(「陳情」以下同じ)書と明記し、請願趣旨、提出年月日、請願者の住所、氏名を記載し、押印する。(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者名を記載し、法人の印章を押印する) 請願者が複数の場合は代表者を定め、別に署名簿を付ける。 |
| (3) | 請願内容を示す表題を付け、請願事項の簡潔明瞭な趣旨や理由を記載する。 |
| (4) | 請願内容がいくつかの所管事項にわたる場合には、委員会(委員会協議会部会)の 所管の内容ごとに請願書を分けて提出する。 |
| (5) | 請願書の場合は、紹介議員(1人以上)の署名又は記名押印が必要です。 |
| (6) | 議長あてに提出する。 |
| 受付は、随時行いますが、下記の日時までに提出いただいたものは、直近の定例会で審査します。 | ||||||||||
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問い合わせ先
碧南市役所 議会事務局
電話番号 : 0566−41−3311(代)
ファックス : 0566−41−9900(直通)
E−Mail : gikai@city.hekinan.lg.jp
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