中小企業緊急雇用安定補助金
<制度の概要>
東日本大震災等の影響もあり、ますます厳しくなる経済情勢の中、中小企業の雇用の安定と維持のため、国の中小企業緊急雇用安定助成金(以下、助成金という。)の支給決定を受けた企業に対し、一定の要件を満たす場合、補助金を交付します。
<交付対象者>
市内に事業所を有し、助成金の支給決定を受けた中小事業主
<対象経費>
市内の事業所を一時的に休業した場合の当該事業所の休業期間における休業手当に要する費用で、対象期間は助成金の支給決定通知書の通知日が平成23年4月から平成24年3月までのうち、任意の6ヶ月分(連続していなくても可)を対象とします。
<補助金額>
助成金の助成額算定書に記載された基準賃金額に助成率を乗じた額(ただし、基本手当日額の最高額を超えるときは最高額)に、休業及び教育訓練の月間延日数を乗じて得た額から助成率を割り戻した額に10分の2(解雇等を行わない中小企業主に対する助成金の助成率の上乗せがあった場合は10分の1)を乗じて得た額
※円未満は切り捨てとなります。
※助成率の上乗せがあった場合で、上乗せによる率(国9/10、市1/10)で算出した国の助成金と市の助成金の合計額が、上乗せのない率(国8/10、市2/10)で算出した合計額より低くなった場合は、上乗せのない率で算出した額とします。
<申請期間>
平成23年7月1日から平成24月3月30日までとなります。
<申請手続>※一部ダウンロードできますのでリンクされている部分をクリックしてください。
A助成金支給決定通知書の写し
B助成金(休業等)支給申請書の写し
C助成金(休業・教育訓練)助成額算定書の写し
D休業・教育訓練(実績)一覧表の写し
E市税完納証明書(発行日が3ヶ月以内のもの) → 碧南市役所税務課(庁舎1階)で交付しています。
Gその他市長が必要と認める書類
※市内と市外の事業所を一括して助成金の支給を受けている場合、「休業・教育訓練(実績)一覧表」等により市内事業所の該当分を確認します。
<その他(ご一読ください)>
【お問い合わせ】
碧南市商工課 労政観光係 金融担当 電話0566−41−3311 内線371、 373